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2012年 6月8日の新作昔話

生類憐みの令「ツバメを殺した罰」

生類憐みの令「ツバメを殺した罰」
東京都の民話

 むかし、江戸幕府五代将軍綱吉が、
《生き物の命を、あわれんでやらねばならない。むやみに殺した者は、重く罰する》
と、いう内容の『生類あわれみの礼』という、ひどい法律を作ったことがありました。
 この法律のおかげで、犬やネコをいじめるのはもちろんの事、魚を食べても虫を殺しても罪になるのです。

 さて、江戸城につとめる役人の家来に、只越甚太夫(ただこしじんだゆう)という男がいました。
 この甚太夫には、五歳になる男の子がいるのですが、かわいそうな事に生まれた時からの病気で体が弱く、どんな医者に診せても治らないのです。
 ある日の事、甚太夫は知り合いから、
「その病は、ツバメの肝を食べればすぐによくなる」
と、教えられました。
 喜んだ甚太夫は、さっそく仲間の兵衛(ひょうえ)をさそって吹き矢をつくり、家の前に飛んでくるツバメを吹き落としたのです。
 ところが運悪く、ツバメを殺すところを見られてしまった甚太夫は、生類憐みの令の為に罪人として役人に捕らえられ、死刑になってしまったのです。
 そして仲間の兵衛は、八丈島(はちじょうじま)へと島流しにされたのです。
 いつもなら、いくらなんでも死刑になる事はなかったのですが、甚太夫の場合、間の悪い事にツバメを殺した日が、前の将軍が亡くなった月の命日にあたっていたのです。
「月命日に殺生をするとは、重ね重ねの悪事である」
と、いう理由で、かわいそうにも死刑にされたのです。
 ほかにも江戸の町では、

 ・子どもを襲った野良犬を追い払うときに、うっかり野良犬を叩いてしまった罪。

 ・ボウフラ(→蚊の幼虫)の入った桶の水で水まきをして、ボウフラを殺した罪。

と、いう、普通では考えられないような罪で、毎日のように、だれかが役人に連れて行かれたという事です。

おしまい

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