道でお金をひろったら、みんなはどうしますか?
とうぜん、交番(こうばん)に届けますね。
拾ったお金の取り扱いは平成19年12月10日施行の「遺失物法」で決まっていて、ひろってから3ヶ月間(以前は6ヶ月間でした)の間に落とし主が見つからない場合は、ひろい主(あなた)に受け取る権利が発生します。
受け取る権利が発生したら、落とし物を届けたときにもらう「拾得物件預かり書」や「お知らせハガキ」を所轄(しょかつ)の警察署に持って行きましょう。
これでひろったお金は、あなたが受け取る権利が正式に発生します。
ただし、受け取る権利が発生する期間は2ヶ月間。
2ヶ月間を過ぎると、ひろったお金を受け取る権利はなくなります。